歯科衛生士法第2条の一部を示す。 「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の( ① )の下 に、歯8及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とす る者をいう。 一 歯8露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作に よって除去すること。 二 歯8及び口腔に対して薬物を塗布すること。 ①に当てはまるのはどれか。1つ選べ。
- a監 督
- b管 理
- c指 導
- d説 明
- e同 意
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正答: c
c 指 導
解説の要点AI生成・査読中
予防処置は歯科医師の指導の下
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